事業主の方への補償制度
中小企業の社長や役員の方には「特別加入制度」という制度があり、労働保険事務組合に加入することにより、特別に労災保険の適用を受けることができます。
労働・社会保険の手続き
会社を設立し、従業員を雇入れたときは労災保険・雇用保険及び健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。社会保険の手続きなどは労務の専門家である当事務所にお任せください。
就業規則・諸規程の作成
安易な考えで就業規則を作成したのは良いが、会社の実態とかけ離れている場合はかえって新たな問題、トラブルが発生します。当事務所では企業の実態にあわせた就業規則をご提案いたします。
その他
助成金の申請、人材採用・発掘支援、未払い残業代への対応などのお悩みにも対応しております。